矯正の治療費も医療費控除の対象になりますか?

    子供:認められます。

    成人:日本矯正歯科学会認定医の診断書があれば認められます。

    発育段階にある子供の歯列矯正は、成長を阻害する可能性がある不正咬合を治すことが治療の目的ですから、基本的に医療費控除の対象となります。

    このように、矯正治療の目的が、身体的に歯列矯正が必要であった場合は、成人でも医療費控除の対象になります。

    同じ歯列矯正でも、見た目を美しくすることが目的の治療費は、医療費控除の対象にならないということです。

    原則的には、予防と美容に関するものは認められないとされていますが、歯列矯正する大抵の人は歯並びが悪いため、咀しゃく障害や、かみ合わせの改善を必要としています。

    実際に、審美的改善が主か、咀しゃく障害の改善などが主かといった判断は矯正歯科の担当医が行いますので日本矯正歯科学会認定医の診断書があれば100%認められるということです。

    医療費控除を受けるための条件は?
    医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分に対して適用されます。ただし、年間所得が200万円未満の場合、所得×5%を基準として超過分に対して適用されます。

    歯の治療費を歯科ローン(クレジット)で支払うと得になる。
    院内分割より得になり医療費控除のメリットが大きくなります。

    歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年の医療費控除の対象になります。つまり一括で治療費を支払った時と同じ医療費控除の金額になるので節税効果が大きくなります。

    なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。ただし、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。

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